起業家として事業開始

有限責任を必要としない場合は、起業家として事業開始をします。また、この方法には、手続きがそれほど厳しくないという利点もあります。例えば、簿記の要件はGmbHに比べて大幅に軽減されています。つまり、貸借対照表は必要なく、損益計算書には基本的に現金流量を用いることになります。また、高価な簿記ソフトウェアではなく、エクセルなどの簡単なソフトウェアを使うこともできます。しかし、ますます多くの申告書や書類を税務署や他の金融機関に電子的に送信する必要があります。エルスター・オンラインでも送信できますが、その場合は再度詳細を入力しなければならないかもしれません。そのため、請求書の範囲にもよりますが、簿記ソフトを導入して、すべて(VAT事前申告書、所得税申告書、年間VAT申告書、貿易税申告書、損益計算書、EU概要計算書など)をソフトから直接送信したほうが簡単です。

また、現在、電子請求書のルールは非常に厳しいものとなっていますので、ご注意ください。法律が改正されるまでは、少し多めに支払って、銀行口座の明細書や電話料金の請求書を紙で受け取ることをお勧めします。今のところ、請求書と銀行口座明細書だけをプリントアウトしても認められません。税務調査官が非常に厳しい場合、これらの書類を受け入れず、受信した請求書にかかるVATを失う可能性があります。

ドイツ・デュッセルドルフの弁護士・税理士として、あなたの事業開始をサポートし、簿記や税務申告のお手伝いをします。ドイツでの外国人起業家としての事業開始については、以下の記事で詳しく紹介しています。

1. 事業開始・貿易事務所と貿易税

2. 事業開始 – 金融機関の質問票

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Krischan (Kris) Treyde (CV)
Lawyer and Tax Consultant