ドイツでは、雇用主が社会保障制度への支払い義務を負っています。支払い総額は給与の40%で、公的医療保険に完全に振り込まれなければなりません。その半分(20%)は給料から差し引かれます。つまり、賃金総額は給与総額の120%となります。
特定のケース(駐在員やその他の短期滞在者)では他国との社会保障協定により、ドイツの社会保障費を支払う必要はありませんです。
ドイツ語を話される方はここをクリックしてドイツ語のホームページでさらに興味深い税金の話題を読んでください。
ドイツでは、雇用主が社会保障制度への支払い義務を負っています。支払い総額は給与の40%で、公的医療保険に完全に振り込まれなければなりません。その半分(20%)は給料から差し引かれます。つまり、賃金総額は給与総額の120%となります。
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