ドイツの個人の所得税のシステムは、ドイツ人でも外国人でも同様です。また、ドイツ人は世界のどこに住んでいても税金を払わなければならないという基本的なルールもありません(アメリカで採用されているような世界所得税はありません)。一方、外国人の場合は、自国で税金を払っていても、ドイツでも税金を払わなければならないということになります。ドイツにおける個人の所得税については以下の記事で詳しく紹介します。
1. 個人に対するドイツの所得税 – 納税義務
2. 個人に対するドイツの所得税 – 二重課税
3. 個人に対するドイツの所得税 – 免除方式とクレジット方式
4. 個人に対するドイツの所得税- 税制改正
5. 個人に対するドイツの所得税 – 教会税
6. 個人に対するドイツの所得税 – 連帯税
個人の場合、税務申告書の提出期限は5月31日です。税理士に依頼している場合は、税務署から早めの申告を求められなければ、12月末が期限となります。例えば、ドイツでビジネスを開始した場合などが早めに求められる理由です。
他に収入のない従業員で税区分が1の場合を除き、申告が必要となります。基本的なルールとして、申告の義務がないのは、還付金が期待できる場合のみです。そのため、少なくとも税理士にどのような還付が期待できるかを確認してもらい、必要以上に税金を払わないようにできます。
還付が期待できる場合は旧年度の申告書を送付することもできます。還付金が発生する典型的なケースは例えば引っ越しにかかる費用が高額な場合や、二重世帯(=自宅はそのままで、仕事をするためのアパートを借りている)の場合です。
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