ドイツの一般企業法務のルールは非常に厳しく、形式的です。税務調査を受ける際には、非常に慎重で規律正しい態度で臨む必要があります。税務調査官にとっては、税務上の問題よりも形式的なことをチェックする方がはるかに簡単です。
ドイツの一般企業法務を理解していただくために、1年のうちの主な税務イベントを紹介します。
1. 一般企業法務・2月10日 – 期限延長の申請 VAT
2月10日までは、VATの事前申告を月単位で行わなければならない場合、VATに関する期限延長を申請する必要があります。この場合、前年度のVATの1/11を追加で前払いする必要があります。この1/11は、12月のVAT事前申告で計上されます。期限延長があれば、各VATの事前申告期間が1ヶ月延長されます。
1年のうち四半期ごとに高度なVAT申告をするだけであれば、期限延長を申請する必要はありません。
2. 一般企業法務・3月10日 – 1月分のVAT事前申告
期限延長がある場合は、1月分のVAT事前申告を3月10日までに提出する必要があります。3ヶ月ごとにしかVAT申告をしていない場合で、期限延長がある場合は、5月10日までの第1四半期分のVAT詳細申告書を提出しなければなりません。
3. 一般企業法務・12月31日
顧問税理士がいる場合、税務申告書の提出期限は通常、翌年の12月31日です。企業は貸借対照表を商業登記簿に、税務貸借対照表を金融庁に提出しなければなりません。
ドイツにおける一般企業法務の詳細については、以下の記事をご覧ください。
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